健保ニュース
健保ニュース 2026年10月上旬号
税制改正大綱 閣議決定
来春から2年間食料品の消費税1%
所得連動給付も先行実施
政府は9月15日、食料品の消費税減税と所得に応じた給付制度の導入を盛り込んだ税制改正大綱を閣議決定した。食料品の消費税率を令和9年4月から11年3月までの2年間限定で、8%から1%に引き下げる。残り1%分の規模で中低所得の就業者への給付を先行実施し、税率を「実質ゼロ」にする。政府・与党は10月に召集される臨時国会に関連法案を提出し、成立を目指す方針だ。
大綱は、社会保障国民会議による7月末の「中間とりまとめ」と、8月5日に閣議決定された「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」に基づき、「所得に応じたきめ細かな給付」を行うため、9年4月から「就業者負担軽減支援金」を導入すると明記。9~10年度の減税と税率1%分の先行給付を、支援金制度の本格導入(11年度)までの「つなぎ」に位置づけた。
また、支援金制度は本格的な「給付付き税額控除」を導入する「第一歩」だとし、制度の将来像は「継続して検討を行う」と記した。
支援金は個人単位で給付し、所得に応じて額を変動させる。純負担(負担─給付)が現役並みの中低所得の高齢者も対象とする。手取りが減る「年収の壁」を超える人に配慮した加算や、19歳未満の子どもの数に応じた加算(9、10年度は16歳未満)のほか、高所得の配偶者がいる場合の例外措置(11年度以降)を定めるとした。
給付は年に1回だが、減税終了後の11年度に限り、税率を8%に戻すことによる負担増の緩和を狙いに2回に分けて実施する。4月に10年度の対象者に11年度の半年分を先行して支給。その後、前年の所得情報をもとにした11年度の対象者に残りの半年分を支給する。
公金受取口座を登録している場合は、本人が申請しなくても給付できるようにする。
具体的な支給額は純負担率((負担─給付)÷世帯収入)の国際比較をしながら、「恒久財源の確保と併せて検討し定める」とした。
財源については、特例公債(赤字国債)に頼らず、補助金・租税特別措置(租特)の適正化などで歳出・歳入全般を見直して確保するとの説明にとどめ、具体策は示さなかった。
このほか、支援金制度に関する検討事項として、金融所得や保有する資産の勘案、第3号被保険者制度の見直し・被用者保険の適用拡大のさらなる推進などを掲げた。