健康コラム

賢い患者になろう〜患者の悩み相談室〜 By COML vol.27

「賢い患者になりましょう」を合言葉に、患者中心の開かれた医療の実現を目指す市民グループ「COML(コムル)」が、読者からの電話医療相談に丁寧に答えていきます。

【相談担当】
NPO法人ささえあい医療人権センター
COML(コムル) 山口 育子

「診療情報提供料」の請求は妥当なのか

相 談私(68歳・女性)は15年くらい前から高血圧で治療が必要になり、近所の内科クリニックの院長をかかりつけ医にして通っています。幸いにも、血圧は薬でコントロールできています。ところが、数カ月前から足がしびれるようになり、かかりつけ医に相談しました。かかりつけ医は「しびれについては、正確に診断する自信がないので、専門医を紹介しましょう」と言い、ある病院の神経内科への紹介状を書いてくれました。

紹介された病院を受診したところ、さまざまな検査を受けることになり、診断がつけば治療を行うということで、しばらくその病院に通うことになりました。

その病院で2回目に受診したとき、会計を終えて領収書を見ると「管理等」という項目に「250点」という点数が記載されていたのです。何だろうと思って、同時に渡された明細書を見ると「診療情報提供料」と書かれていました。

不審に思って病院の会計で尋ねると、診療情報提供料とは紹介状のことだと説明されました。私が「(病院からは)どこにも紹介してもらっていない」と言うと、係の人が奥に行って調べてきて、「紹介元である内科クリニックに送った診療情報提供書だそうです」と言われました。このような請求は妥当なのでしょうか。

コメント山口育子(COML)

紹介状は医療現場では「診療情報提供書」と呼ばれ、通常の紹介の場合は診療報酬点数として「診療情報提供料250点」(1点=10円)が定められています(患者がセカンドオピニオンを求めるために依頼する紹介状の診療情報提供料は500点です)。そのため、内科クリニックで紹介状を書いてもらった時点で、250点の3割負担分の750円を支払われているのだと思います。

一方、紹介先から紹介元に診療情報提供書が発行されるとすれば、それは逆紹介といって、紹介先の治療を終えて紹介元に戻ってもらうときだと思います。紹介されたお礼と「こちらで治療をします」という連絡程度の内容であれば、診療情報提供書には相当しないと思います。それだけに、どのような内容の文書だったのか、かかりつけ医に確認してみてはいかがでしょうか。

NPO法人ささえあい医療人権センターCOML(コムル)

「賢い患者になりましょう」を合言葉に、患者中心の開かれた医療の実現を目指す市民グループ

詳しくはCOMLホームページへ https://www.coml.gr.jp/

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