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出産育児一時金(家族出産育児一時金)

健康保険では、加入者の出産時に原則50万円を支給する「出産育児一時金制度」が設けられています。出産に要する費用の経済的負担を軽減するためには、事前に手続きが必要な場合があります。ぜひ覚えておきましょう。

原則として50万円が支払われます(※令和5年4月1日以降の分娩)

健康保険では出産にかかる費用の経済的負担を軽減するため、健保組合などに加入する被保険者や被扶養者が出産した際に、50万円(※1)を支給する「出産育児一時金(被保険者が出産した場合。被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」)」が設けられています。

出産育児一時金は加入する健康保険から医療機関や助産所に直接支払う仕組み(直接支払制度)が設けられていますので、妊婦が出産後に医療機関などの窓口で支払う出産費用に直接充てることができます。

直接支払制度

平成23年には、直接支払制度の手続きの簡素化などの改善が行われるとともに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模の分娩施設など(※2)では、出産前に加入する健康保険に申請手続きを行うことで医療機関等に「出産育児一時金」が直接支払われる仕組み(受取代理制度)も設けられました。

受取代理制度

健康保険には、高額の出産費用を事前に用意しなくても、安心して出産できる環境が整えられています。

直接支払制度では、妊婦と医療機関等との窓口手続きだけで出産育児一時金が支給されますが、受取代理制度を実施する小規模の分娩施設などでは、出産予定日の2か月前から出産日までの間に加入する健康保険への申請手続きが必要となります。

直接支払制度または受取代理制度の利用を希望する人は、出産予定の医療機関や助産所、加入する健康保険にご相談ください。

なお、直接支払制度や受取代理制度を導入する施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、あるいは退院時に医療機関等の窓口で出産費用を全額支払った後に加入する健康保険に申請して「出産育児一時金」の支給を受ける(償還払い制度)かは、妊婦が選択できます。

償還払い制度

※1
妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関などにおける出産の場合は、「出産育児一時金」の支給額は48万8,000円(令和5年3月31日までの分娩は40万8,000円)となります。

※2
小規模の分娩施設などは、(1)直接支払制度と受取代理制度の併用実施 (2)受取代理制度の実施のみ―のいずれの対応も可能となります。