健康コラム

賢い患者になろう〜患者の悩み相談室〜 By COML vol.81

「賢い患者になりましょう」を合言葉に、患者中心の開かれた医療の実現を目指す市民グループ「COML(コムル)」が、読者からの電話医療相談に丁寧に答えていきます。

【相談担当】
NPO法人ささえあい医療人権センター
COML(コムル) 山口 育子

2カ所の通院を1カ所にすると… 特定疾患療養管理料はどう変わる?

相 談私(67歳・男性)は、45歳のときに糖尿病と診断され、近くの内科クリニックを定期的に受診して内服薬を処方してもらっています。また、60歳の頃に息苦しさを感じて病院で検査を受けたところ、20歳の頃からずっと喫煙していたことが原因らしく、肺気腫であると分かりました。その後、症状が落ち着いてきたので、別の呼吸器内科のクリニックで診てもらっています。

糖尿病と肺気腫は異なるクリニックにかかっているのですが、どちらも特定疾患療養管理料という225点の点数が毎回請求されています。また処方箋料には特定疾患処方管理加算という点数が、糖尿病のクリニックは18点、肺気腫のクリニックは66点請求されています。尋ねたら、特定疾患療養管理料は慢性疾患の患者を診たときに医師が計画的に療養上の管理をしている費用で、特定疾患処方管理加算は特定疾患療養管理料を請求している患者に薬を処方した場合に加算できるものと説明されました。

糖尿病も肺気腫も症状は落ち着いているので、通院するクリニックは1カ所にまとめようかと思っているのですが、もしそうしたら特定疾患療養管理料は倍の450点請求されるのでしょうか。また特定疾患処方管理加算の点数が異なるのもよく分からないのですが。

回 答山口育子(COML)

特定疾患療養管理料は請求の対象となる病気が32種類定められていて、診療所では225点、100床未満の病院が147点、100床以上200床未満の病院は87点、月2回に限り請求可能です。ただし、その32種類の疾患の中の「主病」を対象とするので、32種類の中の2つの疾患を持っていて、同じクリニックにかかっても倍請求されるわけではありません。両方を診てもらうのだとしたら、どちらかを「主病」として、そちらの疾患に対して請求することになります。

特定疾患処方管理加算は2種類あり、18点は月2回請求する場合で、66点は月1回(処方期間が28日以上)に限り請求する場合の点数です。現在、糖尿病のクリニックは月2回、肺気腫でかかっているクリニックは月1回通院されていることの違いによるのではないでしょうか。

認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML(コムル)

「賢い患者になりましょう」を合言葉に、患者中心の開かれた医療の実現を目指す市民グループ

詳しくはCOMLホームページへ https://www.coml.gr.jp/

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