HOME > けんぽれんの刊行物 > 健保ニュース > 健保ニュース 2026年8月下旬号

健保ニュース

健保ニュース 2026年8月下旬号

OTC類似薬見直し 中間取りまとめ
追加負担の除外ケースなどを整理

厚生労働省は6日、OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間取りまとめを公表した。令和9年3月から施行予定のOTC類似薬の「一部保険外療養」で、例外的に患者から追加負担を求めないケースなどを整理した。

中間取りまとめは、有識者検討会のこれまでの議論を整理したもの。今後、社会保障審議会医療保険部会と中央社会保険医療協議会に報告し、今秋をめどに正式決定する。

一部保険外療養の対象となるOTC類似薬は77成分、1042品目。9年3月以降、これら対象医薬品の薬剤費の4分の1を保険給付から外し、その分の費用を「特別の料金」として患者の追加負担とする。

一方、①子ども②低所得者③がん、難病など慢性疾患患者④入院患者⑤医師が対象医薬品の長期使用を必要と判断した患者──は、追加負担の対象外とすることが決まっている。中間取りまとめでは、③~⑤の療養の範囲など判断基準を示した。

がん患者については、がんの主疾患治療に加え、がん治療に伴う副作用や有害事象への対応も追加負担の対象外とする。

また、入院中(退院時を含む)の対象医薬品の使用と、処置などに伴う14日分までの使用を追加負担の対象外とした。

⑤の長期使用の判断基準は、内服薬の場合、年間処方日数がおおむね50週とする。

50週の確認方法は、診療情報提供書(紹介状)や薬剤情報、お薬手帳、オンライン資格確認による薬剤情報などで過去の診療経過や処方歴に基づき判断する。

こうした手段で過去の診療経過などを確認できなければ、原則追加負担の対象となるが、初診から6か月間、対象医薬品の継続的・反復的な使用が確認され、医師が通年使用を認めている場合、追加負担の対象外とする。

⑤の外用薬の場合は、長期使用にエビデンスがある場合を除き追加負担の対象とするが、▽解熱鎮痛剤(画像検査などで慢性かつ重度疾患が確認された場合)▽アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患への皮膚保湿剤、皮膚保護剤、角化症治療剤──については、10年度末までの経過措置として追加負担の対象外とする。

このほか、OTC医薬品の添付文書に「服用しないこと」と記載されている「妊婦」、「妊娠している可能性がある女性」、「授乳婦」には追加負担を求めないこととした。

けんぽれんの刊行物
KENPOREN Publication

2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年