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健保ニュース 2022年7月中旬号

第4期計画の実施率目標は維持
保険者全体 健診70%、保健指導45%

厚生労働省の「効率的・効果的な実施方法等に関するワーキング・グループ」(主査・津下一代女子栄養大学特任教授)は6月28日、令和6年度から始まる第4期特定健康診査等実施計画に向けて協議し、保険者全体の実施率の目標について、第3期の目標値である特定健診70%以上および特定保健指導45%以上、メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少率25%以上(平成20年度比)を維持することが了承された。

併せて、平成20年度から一定の要件を満たす特定保健指導の実施者である看護師が、第4期においても継続して従事できるよう令和11年度末まで暫定期間を延長することとした。

この日の会合で厚労省は、見直しに向けた検討事項として、①第4期特定健康診査等実施計画期間における目標値②特定保健指導対象者の医療機関受診時の考え方③特定保健指導の実施者─の3項目を提案した。

検討の結果、①については、直近の実績では第3期の目標値とかい離があるが、ICT活用の推進などにより、引き続き実施率を向上させていく必要があるとし、第3期の目標値である特定健診70%以上および特定保健指導45%以上、メタボリックシンドローム該当者および予備群の減少率25%以上(平成20年度比)を維持することとした。

②については、特定保健指導開始後に糖尿病など生活習慣病に係る服薬を開始した場合、実施率の分母に含めない取り扱いなどを提案。

これに関連して委員からは、自己判断で服用を中断した者への服薬指導や未治療者を適切な医療の受診につなげるなど保健指導の介入成果に対する評価を求める意見が挙がった。受診勧奨による重症化予防対策という視点も踏まえ、改めて検討を行うこととした。

③については、医師・保健師・管理栄養士を原則とするのに対し、平成20年度から一定要件を満たす特定保健指導の実施者である看護師が、第4期も継続して業務に従事できるよう定めた経過措置を令和11年度末まで延長することとした。なお、本件は、産業保健において事業所所属の看護師が従業員の健康管理・指導を行ってきた実績を考慮し、制度開始当初から措置されているもの。

また、前回に引き続き、アウトカム評価とプロセス評価を組み合わせた特定保健指導の評価体系について検討。厚労省の提案する支援の投入量の多寡や行動変容の評価方法などについて意見が交わされた。

厚労省は、保険者ごとの柔軟な実施方法を可能としながらも、一定の評価基準の上で効果を検証できる制度をめざすことを説明。同時に、支援内容や評価について指導の現場にかかる負担も考慮した制度設計が必要とした。

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