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健保ニュース 2022年2月下旬号

令和4年度の調剤報酬改定
後発品調剤割合 5割以下の薬局は5点減算
湿布薬の処方上限「63枚」に

調剤報酬の令和4年度改定は、薬剤師業務の評価体系を見直し、対物中心から対人中心への転換を推進する。

また、薬局の機能と効率性に応じ、「調剤基本料」や後発医薬品の調剤数量割合が低い薬局の評価を適正化するほか、オンライン服薬指導を実施した場合の評価も見直す。

医薬品の給付を適正化する観点から、保険給付範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数を引き下げる。

薬剤師業務の評価体系は、これまで「調剤料」として評価されていた薬剤調製や取り揃え・監査業務について、「薬剤調製料(24点)」を新設し、内服薬の調剤料にかかる投薬日数に応じた段階的な評価を見直す。

他方、「調剤料」で評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、「薬剤服用歴管理指導料」で評価されていた薬歴管理等にかかる業務の評価として、「調剤管理料」を新設。

内服薬を調剤した場合、投薬日数に応じ、▽4点(7日分以下)▽28点(8日分以上14日分以下)▽50点(15日分以上28日分以下)▽60点(29日分以上)─が1剤につき算定される。

「薬剤服用歴管理指導料」は、服薬指導等にかかる評価として「服薬管理指導料」を新設。現行から2点引き上げとなる、▽45点(原則3月以内に再度処方箋を持参した患者)▽59点(それ以外の患者)▽45点(特別養護老人ホームに入所している患者)─の点数を設定した。

「調剤基本料」は、「基本料3のロ(16点)」の対象薬局に「同一グループの店舗数が300以上で特定医療機関からの処方箋受付割合が85%を超える薬局」を追加するとともに、「85%以下の場合」の評価として「同3のハ(32点)」を新設する。

さらに、同一敷地内薬局の「特別調剤基本料」を現行の「9点」から「7点」に引き下げたうえで、「地域支援体制加算」や「後発品調剤体制加算」を2割減算するとともに、賃貸借関係にある医療機関への「服薬情報等提供料」を算定不可とする。

薬局における後発品の使用促進に向けては、現行の▽加算1(調剤数量割合75%以上)15点▽加算2(同80%以上)22点▽加算3(同85%以上)28点─からなる「後発品調剤体制加算」の基準を5%引き上げたうえで、「加算1」は「6点」、「同2と3」は「2点」引き上げる。

他方、後発品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する「調剤基本料」の減算規定について、対象薬局の範囲を現行の調剤数量割合が「4割以下」から「5割以下」に拡大したうえで、減算点数を「2点」から「5点」に厳格化する。

外来診療を受けた患者に対する情報通信機器を用いたオンライン服薬指導について、対面と同点数の「服薬管理指導料」に位置づける。

オンライン資格確認システムを活用する薬局で、電子資格確認により患者にかかる薬剤情報等を取得したうえで調剤を行った場合、「電子的保健医療情報活用加算(月1回3点)」が「調剤管理料」に上乗せされる。電子資格確認により、当該患者にかかる薬剤情報等の取得が困難な場合でも、6年3月31日までの間に限り「1点(3月に1回)」を加算できることとした。

医薬品の給付の適正化に向けては、外来患者に対して保険給付の範囲内で処方できる湿布薬について、現行の1処方につき「70枚」から「63枚」までに上限枚数を引き下げる。

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