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健保ニュース 2019年10月下旬号

介護納付金算定を精緻化
標準報酬総額 11月末日に報告時期を前倒し
係数の確定値は1月に告示予定

厚生労働省は9日、40~64歳の介護第2号被保険者が負担する介護納付金について、被用者保険等保険者がより正確に算定できるよう、標準報酬総額の見込み額の報告時期を現行の2月末日から「11月末日」に前倒しする案を公表した。

報告時期の前倒しは、今年度の介護納付金算定に用いた係数に誤りがあったことへの対応の一環として行われ、令和2年度以降の納付金の算定から適用する。

このため、厚労省は介護納付金の算定省令を改正する。改正省令を今年11月に公布する予定で、公布日から施行する。

介護納付金については、厚労省が年度末に告示している係数の確定値にもとづき次年度分の額が決定されるが、健保組合など保険者の予算編成に必要となることから、社会保険診療報酬支払基金が確定値に先立ち、年末に係数の参考値を示している。

今年度の介護納付金の係数誤りは参考値で生じ、確定値と大きく乖離することとなった。これに伴い、例年、参考値をもとに予算を編成している健保組合は、確定値で発覚した係数誤りによって支払基金に納める介護納付金額に不足が生じ、追加負担が課せられた。

こうした事態を受けて、厚労省は、保険者が見込む2号被保険者の標準報酬総額を支払基金に報告する時期を11月末日に改める。報告時期を早めることで、納付金額に誤りが生じかねない参考値の提示を取り止め、健保組合の要望を踏まえて予算編成に間に合うよう、1月に確定値を告示する方針だ。

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