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健保ニュース 2026年6月中旬号

一部保険外療養の規定
保険局長 趣旨は薬剤のみ対象

厚生労働省の間隆一郎保険局長は、健保法等改正案を審議した5月28日の参院厚生労働委員会で、新たに創設する「一部保険外療養」の対象について、「(条文の)規定の趣旨は薬剤のみを対象としたものと解釈している」と述べた。立憲民主党の小西洋之氏への答弁。

法案では、一部保険外療養の対象について、「要指導医薬品または一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他」と規定し、「その他」に処置や診察などが含まれているのか条文解釈が論点となっていた。

間局長はこれまでの答弁で、「(文言上の解釈としては)薬剤に限定したものではない」とする一方、自民党と日本維新の会の政調会長間合意の内容を受けて条文化したもので、法案の附則にOTC類似薬の見直し規定が設けられているなどと説明し、「OTC類似薬を前提としたものとなっており、薬剤以外の診察や処置を考えているものではない」と述べていた。

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