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健保ニュース 2023年8月合併号

5年度の支援金等負担金助成事業
健保助成額 全体で前年度比19億円増

厚生労働省は7月20日付で、高齢者医療への過重な拠出金負担増を緩和する令和5年度高齢者医療支援金等負担金助成事業の算定基準など取扱要領を定め、保険局高齢者医療課長から健保組合理事長宛て通知した。

5年度は、昨年度と同様、▽既存分▽新規分▽急増分─の3種類で実施。「既存分」は助成率を引き上げる一方、「新規分」と「急増分」は予算の範囲内に収めるため助成率を引き下げる形で調整した。

5年度の事業全体の助成額は720.1億円。内訳は▽既存分120.4億円(前年度比同額)▽新規分519.2億円(同7.5億円減)▽急増分80.5億円(同7.8億円増)─。

このうち、健保組合の助成額は全体で、前年度から19億円増の565億円。内訳は▽既存分98億円(前年度比42億円増)▽新規分416億円(同50億円減)▽急増分51億円(同26億円増)─となる。

事業全体の助成対象は、共済組合を含めて合計1084保険者で、このうち健保組合は1043組合(前年度942組合)が該当した。

厚労省は、通知発出後、対象組合から申請受付を開始し、11月に交付決定の通知、12月に対象組合への交付を予定している。

同事業は、高齢者医療運営円滑化等補助金の大枠を占める主要メニューで、健保組合等の前期高齢者納付金に着目した負担増の軽減を目的に補助金を交付する。

助成の中身は、▽総報酬に占める拠出金負担の重さ(所要保険料率)に着目した「既存分」▽前期高齢者納付金負担の伸びに着目した「新規分」▽前期高齢者納付金負担の単年度の急激な伸びに着目した「急増分」─の3つを柱としている。

助成方法は、「新規分」、「既存分」、「急増分」の優先順位で助成。「既存分」と「新規分」の両方の要件に該当する場合は、「新規分」から優先して交付する。

「既存分」の助成要件は5年度の所要保険料率が組合平均(約1.60%)の1.1倍を超える部分を助成対象とし、被保険者1人当たり標準報酬総額が健保組合平均(590.6万円)未満となる保険者を助成対象とする。

対象保険者の所要保険料率に応じて、1.60%の▽1.3倍を超える部分に60%(前年度51%)▽1.2倍超~1.3倍以下の部分に30%(同21%)▽1.1倍超~1.2倍以下の部分に約16.48%(同約2.34%)─の助成率を設定。

前年度の基準から1.3倍超と1.2倍超~1.3倍以下の部分は9ポイント、1.1倍超~1.2倍以下の部分は14.14ポイントをそれぞれ引き上げた。

「新規分」は、加入者1人当たりの前期納付金について、団塊の世代が後期高齢者に移行する前の平成23年度から令和5年度への伸び率が、▽2.5倍超の部分に71%(前年度80%)▽2.0倍超~2.5倍以下の部分に51%(同60%)▽1.5倍超~2.0倍以下の部分に31%(同40%)▽1.35倍超~1.5倍以下の部分に11%(同20%)▽1.2倍超~1.35倍以下の部分に約8.38%(同約10.17%)─を助成する。

「新規分」と「急増分」は合計が予算額の599.7億円となるよう助成率を引き下げる。「新規分」は、前年度の基準から1.2倍超~1.35倍以下の部分は1.79ポイント、それ以外の部分は9ポイントをそれぞれ引き下げた。

比較の起点とする平成23年度の前期納付金は、単年度による負担の偏りを均すため、22年度と23年度の2年度平均とする。

23年4月1日以降に設立した健保組合は、令和5年度までの伸び率が設定できないため、5年度の所要保険料率が健保組合平均の1.60%以上を要件に前期納付金の0.5%相当額を助成する。所要保険料率が全健保組合の下位3%(0.491%)に該当する保険者は対象外とした。

「急増分」は、加入者1人当たり前期納付金について、4年度から5年度の伸び率が1.1倍超または3年度および4年度の平均値から5年度への伸び率が1.05倍超のうち高い方を適用する。

伸び率が、▽2.0倍を超える部分に70%(前年度80%)▽1.5倍超~2.0倍以下の部分に50%(同60%)▽1.1倍超(または2年平均で1.05倍超)~1.5倍以下の部分に30%(前年度40%)─を助成。前年度の基準から助成率をそれぞれ10ポイント引き下げた。

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