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健保ニュース 2022年8月下旬号

看護職員処遇改善評価料を新設
165区分 1~340点を入院料に上乗せ

中医協は10日、令和4年度診療報酬改定(看護の処遇改善)について、後藤茂之厚生労働相に答申した。

地域で一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員等を対象に、10月以降、3%程度(月額平均1万2000円相当)収入を引き上げるための処遇改善の仕組みとして、「看護職員処遇改善評価料」を新設する。

同評価料は、看護職員数や入院患者数に応じ、「最低1点」~「最高340点」から成る165区分の所定点数を設定。対象となる医療機関は、入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料に、1日につき所定点数を上乗せして算定できる。

対象医療機関は、▽救急医療管理加算にかかる届出を行い、救急搬送件数が年間200件以上▽救命救急センター、高度救命救急センター、小児救命救急センターを設置している医療機関─のいずれか。同施設に勤務する保健師、助産師、看護師・准看護師の賃金を改善するための措置を評価する。

同評価料による賃金改善の合計額の2/3以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることとした。

医療機関の実情に応じ、看護職員等のほか、看護補助者、理学療法士、作業療法士、その他(栄養士等)コメディカル職員(非常勤職員含む)も賃金改善措置の対象者に加えることもできる。

同管理料の医療機関ごとの点数は、「看護職員等の数」および「延べ入院患者数」を用いて算出。「看護職員等の数」が多く、「延べ入院患者数」が少ない場合は高い点数区分に該当することとなる。

直近3か月の平均数値を用いて毎年3、6、9、12月に算出を行い、点数区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出る。前回届け出た時点と比較し、変動が1割以内の場合、区分の変更は行う必要はない。

厚労省は、9月上旬に新たな点数表を告示し、10月から適用する。

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