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健保ニュース 2021年4月中旬号

新型コロナ休業で報酬急減
標準報酬月額改定特例措置を7月まで延長

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響で、今年3月までに休業に伴い報酬が急減した場合、その翌月から健康保険料の算定基礎となる標準報酬月額を改定できる特例措置について、対象となる急減月の期限を7月まで4か月延長することを決め、2日付で保険局保険課長から健保組合理事長に通知した。

通常の随時改定による標準報酬月額の引き下げは、報酬低下月から3か月平均の標準報酬月額が2等級以上低下すると、4か月目に適用される。これに対し、新型コロナ禍を契機として実施している特例措置は、3か月を待たずに急減月の翌月から標準報酬月額を改定できる。

特例措置が認められる要件は、事業主が新型コロナ感染症の影響により休業させたことにより、報酬が著しく低下した月が生じて、急減月に支払われた総報酬額による標準報酬総額が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上低下したケースなどに該当する被保険者を対象とする。

特例措置を導入した当初は、新型コロナ感染拡大を踏まえた緊急事態宣言が発令された2年4~7月の4か月間のうち1か月を急減月として、その翌月に当たる5~8月を特例改定の期間とした。その後、厚労省は、新型コロナ感染状況などを鑑みて特例改定を継続することとし、急減月の期限を8月から12月まで5か月間延長し、さらに3年1~3月に再延長、今回4~7月は再々延長となる。

特例改定の対象者数は、3年1月29日までに約2.6万事業所の約41.4万人に上る。

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