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健保ニュース 2020年9月中旬号

厚労省が新型コロナで事務連絡
発熱患者等 かかりつけ医等に相談・受診
都道府県は10月中に体制整備

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策本部は4日、「次のインフエンザ流行に備えた体制整備」についてまとめ、都道府県等に事務連絡を発出した。

「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備」は、都道府県が主体となって推進、達成することを基本とし、令和2年度第1次補正予算、第2次補正予算を活用して10月中を目途に完了することをめざす。

発熱等の症状のある患者に対し、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症を臨床的に鑑別することは困難であるため、地域の実情に応じ、多くの医療機関が発熱患者等を相談・診療・検査できる体制を整備することを基本的な方向性に位置づけた。

都道府県は、発熱患者等が既存の帰国者・接触者相談センターを介することなく、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関等を相談・受診し、必要に応じ検査を受けられる体制について、10月を目途に整備する。

管内の市区町村や地域の医師会等とも協議のうえ、発熱等の症状を生じた患者が、かかりつけ医等の地域の身近な医療機関にまずは電話等で相談を行い、当該医療機関も含め、診療可能な医療機関を案内してもらい、必要に応じて検査を受けることができる体制を多くの医療機関で整備する。

具体的には、相談体制の整備として、患者が相談先・受診先に迷うことがなく、また、1つの医療機関や相談窓口に殺到することがないよう、看護職員等が適切な医療機関を案内するとともに、家庭内での感染対策や受診にあたっての留意事項等の指導を行える相談体制を整備した医療機関を指定する。

また、診療・検査体制の整備として、多数の発熱患者等が地域で適切に診療・検査を受けられるよう、帰国者・接触者外来等も含め、発熱患者等の診療または検査を行う医療機関を「診療・検査医療機関(仮称)」として指定。

地域における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や季節性インフルエンザの流行状況等を踏まえ、柔軟かつ積極的な指定を行うこととした。

相談または診療・検査可能な医療機関に指定された場合、都道府県から厚労省へ医療機関を報告する予定としている。

さらに、発熱患者等を診察できる体制を整備していくため、電話診療やオンライン診療によって発熱患者等を診療する体制の検討も求めた。

一方、医療機関における感染管理として、地域の診療所等で新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診療・検査する場合は、患者の事前予約制の徹底と動線の確保を行うなど、院内感染を防止しつつ、発熱患者等の診療・検査を行う体制を検討する必要があるとした。

医療機関の診察外での診療・検査は、▽医療機関の駐車場で患者が自家用車等に乗った状態で診療・検査▽診察室ではなく駐車場等の医療機関の敷地内で、必要に応じてプレハブや簡易テントを設置したうえで診療検査─を行う方法の検討を要請。

診察室や待合室を発熱患者等とそれ以外の患者で区分けすることができない場合は、▽診察時間のうちの一部の時間帯を発熱等疑い患者の診察時間に設定する▽地域の複数の診療所で輪番制を組んで、曜日単位等で発熱患者の診察をする医療機関を設定する─などの対応を検討するよう求めた。

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