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健保ニュース

健保ニュース 2020年6月上旬号

緊急事態宣言解除後の特定健診等
関係者と相談のうえ実施を判断
厚労省が医療保険関係団体に通知

厚生労働省は、5月25日にすべての地域で緊急事態宣言が解除されたことを受け、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた各種健診等における対応について」と題する通知を、26日付で健保組合や健保連、協会けんぽ、市町村など医療保険関係団体に発出した。

通知では、特定健診・特定保健指導をはじめとする保健事業全般の実施については、地域における感染の状況や感染拡大防止策の対応状況などを踏まえ、「実施方法や実施時期等を判断し、関係者や実施機関等と適宜相談の上で実施すること」との方針を示すとともに、保険者に対しては、特定健診等の実施方針の加入者へ周知や、集合契約を結んでいる代表保険者においては、保険者協議会の仕組み等を活用して、契約の相手方である医療機関等の代表者や医療関係団体をはじめとする関係者に対し、特定健康診査等の実施方針を適切に周知することを求めた。

仮に延期等の措置をとる場合には、特定健診等を受診できない者に対し、別に特定健診等を受ける機会を設けることや、昨年度の特定健診の結果が受診勧奨域であった者等に対しては、糖尿病等の重症化の危険が高いため、受診勧奨に努めるなど重症化予防に向けた適切な措置を講じるよう要請した。

なお、緊急事態宣言が再度行われた場合は、集団で実施するものは、原則として実施を延期することとし、個別で実施するものについても、実施時期や実施方法、実施の必要性や緊急性等を踏まえ、関係者や実施機関等と適宜相談のうえ実施するかどうかを判断するよう求めた。

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