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健保ニュース 2026年2月中旬号

病床転換助成事業
期限延長、対象拡大で意見公募

厚生労働省は1月30日、3月末で期限を迎える病床転換助成事業について、令和15年3月末まで延長する政令案に関する意見公募(パブリックコメント)を開始した。また、2月2日、同事業の対象を一般病床全てに広げる省令案への意見公募も始めた。期間はそれぞれ2月28日、3月3日まで。

昨年10月2日の社会保障審議会医療保険部会の議論を踏まえ、原則12年3月31日を期限とし、同日時点で事業を活用して転換を行っており、同日以降も複数年度にわたって転換を行う必要がある場合は、最長15年3月31日までとする。

厚労省は期限の延長について、「病床機能の分化は重要であり、病床転換支援事業を活用した療養病床から介護施設への転換は現在も行われていることから、引き続き見込まれる当該事業を活用した病床転換のニーズに応じて、当該事業の期限をさらに延長する必要がある」と明記した。

対象の拡大については、「2026年度以降の新たな地域医療構想においても引き続き、病床の機能分化・連携の推進が進められ、一般病床から介護医療院への転換ニーズが一定想定されることから、一般病床について、医療の効率的な提供の推進のために病床の転換が必要と認められるものに限らず、一般病床全てを病床転換助成事業の対象とする」とした。

同事業を巡っては、昨年6月の医療保険部会で、「ニーズが限定的なため廃止すべき」「手続きを簡素化して継続すべき」と意見が割れたが、10月の部会で、新規申請を11年度末、複数年度にわたる場合は最長14年度末まで延長した上で、対象病床も拡大することを了承していた。

病床転換助成事業は、平成18年の医療保険制度改革で、入院の必要性が低い「社会的入院」の解消が課題となり、医療の必要性に応じた機能分担(療養病床の再編成)を推進することとされ、療養病床から介護保険施設などへの転換を支援する時限措置として20年度から始まった。転換にかかる費用を都道府県が医療機関に交付する。これまでに事業期限を3度延長しており、今回が4度目となる。

費用の負担割合は「国:都道府県:保険者=10:5:12」だが、22年度以降、保険者からの徴収は停止されている。令和5年度末時点で、保険者が拠出した病床転換支援金の剰余金は44.7億円に積み上がっているが、都道府県への交付は20.4億円にとどまる。

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