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健保ニュース 2026年1月中旬号

協会けんぽ国庫補助
閣僚折衝 特例減額 10年度まで拡大
健保連交付金事業の支援拡充

上野厚生労働相と片山財務相は12月24日、令和8年度予算案に向けた詰めの閣僚折衝を行い、協会けんぽの国庫補助に対する特例減額の控除額について、10年度まで時限的に引き上げることで合意した。また、来年度の協会けんぽの保険料率の引き下げ(10%→9.9%)にあわせ、健保連が実施する交付金交付事業への財政支援を10年度まで拡充するとした。

協会けんぽの国庫補助率は法制上、「当分の間」16.4%とされているが、10年以上継続していることなどを背景に、足元の財政状況は健全で、準備金も法定準備金を大きく超過して積み上がっている。こうした状況を踏まえ、保険料率の引き下げとセットで国庫補助のあり方を見直すこととした。

国庫補助に対する特例減額の措置は、前年度末の準備金から、前々年度までの準備金などを差し引いた額(前年度に増加した準備金相当額)に、控除率16.4%を乗じた額を国庫補助から除くもので、平成27年度から実施している。

今回の見直しでは、剰余金(単年度収支)がプラスとなった22年度の翌年度である23年度から26年度までの間、現行の特例減額の措置が取られていたと仮定した場合の控除額(約9148億円×16.4%=約1500億円)を、令和8年度から10年度までの3年間の特例減額の控除額に上乗せする。

この時限措置終了後の保険料率を含めた保険財政運営のあり方については、10年度までに、国庫補助率の見直しとあわせ、持続性の観点から必要な検討を進め、結論を得るとした。

健保連の交付金交付事業に対する財政支援の拡充は、財政基盤の弱い健保組合の保険運営を下支えする狙いがある。一方、高齢者医療運営円滑化等補助金の見直しも打ち出しており、前期財政調整における報酬調整の導入に伴う特例的な支援に位置づけられている、企業の賃上げ努力に配慮した拠出金負担軽減措置の終了も含め、9年度以降のあり方を検討するとした。

国保組合に対する国庫補助(現行補助率13~32%)については、応能負担の強化などを進める観点から、9年度以降、一定の基準に該当する組合への例外的な補助率(12%、10%)の適用に加え、補助率を区分する所得基準と各組合の平均所得の算出方法を見直す。

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