健保ニュース
健保ニュース 2025年12月中旬号
厚労省 中医協総会に提案
健診受診後 再診料の扱い明確化
厚生労働省は、健康診断などに関連する疾病で保険診療を実施した場合の再診料算定の取り扱いを整理・明確化し、3日の中医協総会に提案した。健診実施後、健診に引き続き関連する疾病で保険診療を実施した医療機関は、初診料の取り扱いと同様、再診料を算定できないことを明確にした。
併せて、健診後に改めて保険診療を実施した場合は、再診料を算定することを明確にした。このケースは初診料を算定できない。
支払、診療両側から異論は出なかった。
現在、健診、検診、予防接種など(健診等)の受診後に、健診等と関連する疾病で保険診療を実施する場合、当該保険診療にかかる再診料の取り扱いに不明確な部分がある。
例えば、当該医療機関に保険診療を受診したことのない患者について、その医療機関で健診等を受診後、健診等と関連する疾病を発見し、同日に一回の受診で保険診療を実施した場合、初診料は算定できないこととなっているが、再診料の扱いは不明確となっている。
このケースで同日の別受診、また翌日以降に保険診療を実施した場合の再診料の扱いも、同様に不明確となっている。
こうした点を整理・明確化し、同日に1回の受診で保険診療を実施した場合は再診料を算定不可、同日の別受診、また翌日以降に保険診療を実施した場合は初診料を算定不可とし、再診料を算定することとする。
また、医療機関に通院して治療中(例:糖尿病)の患者について、当該医療機関で治療中の疾病と関連しない健診等(例:がん検診)を受診後、健診等と関連する疾病(例:がん)を発見し、同日に1回の受診で保険診療を実施した場合、再診料を算定できないこととする。
このケースで同日の別受診、または翌日以降に保険診療を実施した場合は、再診料を算定する。
一方、治療中(例:糖尿病)の患者について、治療中と関連する健診(例:特定健診)を同一医療機関で受診後、健診等と関連する疾病を発見し、同日の1回の受診で保険診療を実施した場合は、これまでの通知で初・再診料が算定不可であることを明確にしている。
このケースで同日の別受診、または翌日以降に保険診療を実施した場合は再診料を算定することを明確にしている。