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健保ニュース 2022年11月中旬号

介護保険部会が給付と負担を議論
能力に応じた負担を検討

社会保障審議会介護保険部会(菊池馨実部会長)は10月31日、令和6年度からの次期介護保険制度への改正に向け、9月26日に続く「給付と負担」の2巡目の議論を行った。

この日は、①被保険者範囲・受給権者範囲②補足給付に関する給付のあり方③多床室の室料負担④ケアマネジメントに関する給付のあり方⑤軽度者への生活援助サービス等に関する給付のあり方⑥「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準⑦高所得者の1号保険料の負担のあり方─の7点の検討事項がテーマ。

これらに対し厚生労働省が示した論点は、能力に応じた負担を求め、給付の適正化を図る内容となり、各委員の賛否が分かれた。年末に向けて、同部会や全世代型社会保障構築会議の取りまとめを念頭に検討を進める。

この日に示された主な論点は、被保険者範囲・受給権者範囲は、▽第1号被保険者が65歳以上・要支援または要介護状態になった場合▽第2号被保険者が40~64歳までの医療保険加入者・老化による病気が原因で要支援・要介護になった場合─とされている制度創設以来の規定に対し、今後の人口構成の変化やこれまでの議論の経緯を踏まえ、見直しを検討する。

多床室の室料負担は、介護保険施設のうち介護老人保健施設および介護医療院の多床室において、利用者負担がない光熱水費および室料のあり方が論点。

ケアマネジメントに関する給付は、要介護者の積極利用のため10割給付としてきた制度創設時からの経緯やセルフケアプランの増加が見込まれることなどの観点からあり方が問われた。

軽度者への生活援助サービス等に関する給付のあり方は、要支援1・2の者に提供している「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象を要介護1・2の生活援助サービス等に拡大し、費用の効率化を検討する。

「現役並み所得」、「一定以上所得」は、原則1割の利用者負担割合が、それぞれ2割、3割とされており、その判断基準の考え方が論点となった。

1号保険料については、負担能力を反映するため所得段階別保険料とされているが、これに対し高所得者の負担能力に応じた保険料設定を検討する。

先送りは許されない
河本専務理事が強調

健保連の河本滋史専務理事は、介護給付費の大幅な増加が見込まれる一方、現役世代の負担はすでに限界に達しているとして、制度の持続可能性、現役世代の負担軽減に重点を置いた見直しの必要性を指摘し、先送りは許されないと強調した。

被保険者範囲・受給権者範囲については、前回と同様に、第2号被保険者の対象を40歳未満に拡大することは、若年層の子育て負担、受益と負担の関係性が希薄などを理由に、慎重に検討するよう要望。第1号被保険者については、対象年齢の「65歳以上」を、就業率の上昇、健康寿命の延伸などを理由に引き上げるよう求めた。

多床室の室料負担、ケアマネジメントに関する給付のあり方は、利用者負担の観点から見直しを求めた。

軽度者への生活援助サービス等に関する給付のあり方は、要介護者のなかでも重度の方に給付を重点化する観点から、総合事業を拡大し、軽度者のサービスを移行すべきと主張した。

「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準は、負担能力に応じて負担するべきだとして、利用者負担割合を原則2割とするとともに、3割負担の対象を拡大するよう求めた。

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