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健保ニュース 2022年10月下旬号

流行初期医療確保措置の導入等
感染症法等改正案を閣議決定

政府は7日の閣議で、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生およびまん延に備えるために、国または都道府県および関係機関の連携協力による病床、外来医療の確保の強化などを内容とする「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(感染症法等改正案)」を決定し、国会に提出した。

「感染症法等改正案」は、①感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等(感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等)②機動的なワクチン接種に関する体制の整備等(予防接種法、特措法等)③水際対策の実効性の確保(検疫法等)─が柱。令和6年4月1日から施行する。

このうち、①は都道府県が定める予防計画に沿って、都道府県と医療機関の間で病床、発熱外来、自宅療養者への医療の確保等に関する協定を締結する仕組みを法定化する。公立・公的医療機関、特定機能病院、地域医療支援病院に感染症発生・まん延時に担うべき医療提供を義務化。合わせて、医療機関は感染症医療の実施に協力することとし、都道府県は医療関係団体に協力要請できることとする。

さらに、初動対応等を行う協定締結医療機関について、流行前と同水準の医療の確保を可能とする「流行初期医療確保措置」を導入し、その費用は、公費とともに保険としても負担。また、協定履行状況の公表や、協定に沿った対応をしない医療機関等への指示・公表を行うことを可能とする。

このほか、外来・在宅医療について、患者の自己負担分を公費が負担する仕組みを創設する。

なお、加藤勝信厚生労働相は同日の閣議後記者会見で、「感染症法等改正案」について、予め地域における役割分担を明確化し、感染症対応の実効性を高めるとともに都道府県知事が指示を与えるようにすることで、実際の感染症発生あるいはまん延に対し、より確実な履行を確保することを趣旨とすると説明。

本国会で審議いただき、できるだけ速やかな可決をしていただけるよう努力していくとの考えを示した。

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