HOME > けんぽれんの刊行物 > 健保ニュース > 健保ニュース 2021年8月下旬号

健保ニュース

健保ニュース 2021年8月下旬号

厚労省令改正を3年10月に施行
被保険者証 保険者から本人に直接交付

保険者が支障ないと認めた場合に保険者から被保険者本人に被保険者証の直接交付を可能とする内容を盛り込んだ「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」が13日、公布された。令和3年10月1日から施行する。

健康保険制度における被保険者証については、健康保険法施行規則第47条にもとづき、発行元である健康保険組合や全国健康保険協会などの保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付することが義務づけられている。

これに対し、政府や河野太郎規制改革担当相は、「デジタル時代に向けた規制の見直し」や「業務の効率化」の観点から、厚生労働省に対応を図るよう要請していた。

これを受け、厚労省は、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを可能とするため、保険者が支障ないと認める場合、保険者から被保険者に被保険者証の直接交付が可能となるよう、所要の省令改正を行った。

健康保険法施行規則を一部改正し、上記見直しのほか、保険者が支障ないと認めた場合、▽被保険者証の情報を訂正した場合の被保険者証の返付▽被保険者証の再交付▽被保険者証の検認または更新等を行った場合の被保険者証の交付─について、事業主の経由を要しないこととした。

また、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の交付方法等についても同様の改正を行う。

船員保険における被保険者等の交付方法等についても、健康保険法施行規則に準じた改正を行うこととした。

厚労省が被保険者証等の直接交付に関するQ&A

厚生労働省保険局保険課は、「健康保険法施行規則および船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等」をまとめ、13日付で健康保険組合等に事務連絡を発出した。

改正省令は、健康保険制度における被保険者等の交付事務(返付および再交付事務含む)について、保険者が支障ないと認める場合、被保険者への直接交付を可能とする内容。改正省令の施行に当たって、「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」で具体的な取扱いを整理し、関係者への周知や適切な対応を求めた。

「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」では、「保険者が支障ないと認めるとき」について、「事務負担や費用、住所地情報の把握等を踏まえた円滑な直接交付事務の実現可能性や、関係者(保険者・事業主・被保険者)間での調整状況等を想定している」と回答。

また、すべての事業所または一部の事業所(一定の条件下または特定の期間中のみ直送する場合も含む)の被保険者に直送する場合、原則として、直送の具体的な取扱いを記載した規程を整備し、組合会の議決を得ることが必要とする一方、地方厚生(支)局への届出は不要とした。

緊急を要する時は、理事長専決が可能としたが、次の組合会で報告し、承認を求めることに留意が必要とした。

被保険者・事業主全体が負担する保険料等を原資としている直送に要する費用については、不公平が生じないよう留意したうえで、具体的運用を各保険者の実情に応じ決めることが可能と回答。また、具体的な取扱いの規程を定め、組合会の議決を得ることとし、地方厚生(支)局への届出は不要とした。

けんぽれんの刊行物
KENPOREN Publication

2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年