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健保ニュース 2020年9月中旬号

重症度、医療・看護必要度の施設基準
厚労省事務連絡 2年度改定の経過措置を延長

厚生労働省は、「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い」についてまとめ、1日付で地方厚生局宛に事務連絡を発出した。

事務連絡は、8月19日に開催された中央社会保険医療協議会の総会で厚労省が提案した内容であり、▽重症度、医療・看護必要度▽回復期リハビリテーション病棟1・3の実績指数▽地域包括ケア病棟入院料1・3の診療実績─の施設基準に設けられた2年度改定の経過措置を半年間延長する。別途、通知等の改正を行う予定とした。

中医協の議論では、全面的に賛同する診療側とエビデンスにもとづかない一律な対応に反発する支払側の溝は埋まることなく、会長預かりとして決定を委ねることで議論は終結。今回の事務連絡の発出により結論が明示された格好となる。

重症度、医療・看護必要度は、2年3月31日時点で、▽急性期一般入院基本料(急性期一般入院料4除く)▽7対1入院基本料(結核、特定(一般病棟)、専門)▽看護必要度加算(特定、専門)▽総合入院体制加算▽急性期看護補助体制加算▽看護職員夜間配置加算▽看護補助加算1▽地域包括ケア病棟入院料または特定一般病棟入院料の注7─を算定している病棟または病室は、9月30日までの間に限り、施設基準を満たしているものとする経過措置を設けていた。

2年度の診療報酬改定では、重症度、医療・看護必要度の施設基準について、急性期一般入院基本料は、評価項目や判定基準を見直したうえで、旧7対1入院基本料に相当する「急性期一般入院料1」の該当患者割合を厳格化した。

また、回復期リハビリテーション病棟入院料については、「リハビリテーションの効果にかかる実績指数」の水準を、入院料1は「37」から「40」、入院料3は「30」から「35」へとそれぞれ引き上げた。

地域包括ケア病棟入院料1・3は、「自宅等から入棟した患者割合」や「在宅医療等の提供」等の地域包括ケアにかかる実績要件を厳しくした。

2年度改定で基準を厳格化した3項目の見直しにかかる経過措置は、いずれも3年3月31日まで延長する取り扱いを講じることとされた。

診療報酬上の臨時措置
実績要件に手術追加 対象医療機関も拡大
厚労省・事務連絡

厚労省は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」にかかる事務連絡をまとめ、8月31日付で地方厚生局等に発出した。

事務連絡は、「平均在院日数」や「重症度、医療・看護必要度」、「在宅復帰率」等の施設基準を満たしているものとみなす臨時的な取り扱いに、「手術件数」など一定期間の実績を求める要件を追加する。

そのうえで、臨時的な取り扱いの対象は、①新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた②職員を①に派遣した③学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった④新型コロナウイルス感染症に感染し、または濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する─に該当する医療機関とすることを示した。

さらに、緊急事態宣言で緊急事態措置を実施すべきとされた期間(月単位)については、すべての医療機関を臨時的な取り扱いの対象とすることとした。

8月19日に開催された中医協総会で厚労省が提案した内容であり、支払側の反対により会長預かりとなっていた結論を事務連絡で明示した。

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