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健保ニュース

健保ニュース 2020年6月下旬号

後期高齢者支援金
厚労省 加算除外の基準案示す

厚生労働省は、特定健診・保健指導の実施率と保健事業の実施状況にもとづく後期高齢者支援金の加算・減算制度について、加算の要件に該当しても、保健事業などを一定程度取り組んでいる健保組合などに対して加算対象保険者から除外する基準案をまとめ、17日からパブリックコメントによる意見募集を開始した。除外基準は今年7月に告示される予定で、令和3年4月1日から適用する。

加算除外の制度は、平成30年度の特定健診・保健指導の実施率とデータヘルス・ポータルサイト上で入力した、令和元年度の保健事業の実績によって総合的に判断され、令和元年度の後期高齢者支援金が確定する2年後の令和3年度の精算時に反映される。

具体的な除外基準は、単一健保であれば、特定健診の実施率が45%以上、特定保健指導の実施率が2.75%以上、総合健保であれば、特定健診の実施率が42.5%以上、特定保健指導の実施率が1.5%以上であることに加え、データヘルス・ポータルサイト上で入力した保健事業の実績にもとづいて判断される減算の総合評価指標における大項目2~7にある重点項目のうち、それぞれで1項目以上実施していることが必要となる。

本来であれば、平成30年度の特定健診実施率が単一健保で45%以上57.5%未満、総合健保で42.5%以上50%未満の場合に加算率0.5%、特定保健指導実施率が単一健保2.75%以上5.5%未満、総合健保1.5%以上2.5%未満である場合に加算率0.25が適用されるが、この要件に該当しても、一定程度の特定健診・保健指導の実施率と減算の総合評価指標における重点項目の達成状況を踏まえて加算対象から除外する。

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