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健保ニュース 2020年4月下旬号

新型コロナ対応で持ち回り開催
中医協 診療報酬上の臨時措置を了承
オンライン等初診料は214点

中央社会保険医療協議会(小塩隆士会長)は10日、持ち回りで総会を開催し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、情報通信機器を用いたオンライン初診や電話を用いた初診に対する診療報酬上の臨時的な取扱いを了承した。

院内感染防止のため、従来の初診対面原則を緩和し、オンラインや電話で患者に初診を行った医療機関が十分な対価を得られるようにすることを盛り込んだ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(4月7日閣議決定)」の内容を踏まえた時限的・特例的な対応で、初診からオンライン診療等により診断や処方を行う場合は、初診料として「214点」を算定できる診療報酬上の評価を設定した。

合わせて、オンライン等による初診患者に医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、現行の診療報酬点数として設定されている処方料(42点)や処方箋料(68点)も算定可能とした。

オンライン等による初診料については、▽受診歴がない患者に対して医師がオンライン診療等を可能と判断した場合▽過去に受診歴があり現在受診中でない患者に生じた新たな疾患に対してオンライン診療等を行う場合─に、「214点」を算定できる。

一方、既に医療機関で診療を継続している患者の別疾患に対して初診を行う場合は、電話等を用いた再診に位置づけ、「電話等再診料(73点)」のほか、「処方料」や「処方箋料」を算定可能とした。

このほか、以前から、特定疾患療養管理料や生活習慣病管理料、地域包括診療料等を算定していた慢性疾患を有する定期受診患者に対して、オンライン診療等で管理を行う場合は、「147点」を月1回に限り算定できる評価を設定。

薬局が医療機関から送付された処方箋情報にもとづき調剤を行い、オンライン等による服薬指導を行った場合は、調剤技術料、薬剤料、特定保険医療材料、薬剤服用歴管理指導料等を算定できることとした。

なお、オンライン診療料で「一月あたりの再診料等及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること」と規定されている施設基準については、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、適用しない。

オンライン等による初診料については、診療行為を提供する医師が対面診療に比べて得られる情報が限定されることなどを理由に、紹介率が低い特定機能病院と200床以上の地域医療支援病院が算定する初診料として規定している「214点」を適用。対面診療で設定している「288点」の4分の3程度の水準となる。

また、時間外加算や休日加算、機能強化加算等、一定の要件を満たした場合に初診料に上乗せされる各種加算の算定は認めない。

慢性疾患を有する定期受診患者に対してオンライン等による管理を行う場合の管理料等については、許可病床数が100床未満の病院が算定する特定疾患療養管理料として規定している「147点」を適用した。

オンライン診療や電話診療を求める患者に対し、医師が診療は不要と判断した場合や医師が対面診療が必要と判断した場合は、健康相談や受診勧奨の位置づけとなり、診療報酬上の評価の対象外となる。

オンライン診療等に対する診療報酬上の臨時的な対応について、支払側の眞田享委員(日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理)は、今回の時限的・特例的な取扱いに伴う診療の実態について、中医協として十分に把握・検証を行っていくべきと指摘。

佐保晶一委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局長)は、患者・被保険者の知る権利を保障するため、診療明細書の発行は、時限的・特例的な取扱いであっても必要との考えを示した。

公益側の秋山美紀委員(慶應義塾大学環境情報学部教授)は、電話等を行った患者がどこから診療に該当し費用の支払いが発生するかを理解する必要があるとの認識を示し、対面診療以上に患者への説明と患者の同意が求められるとした。

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