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健保ニュース 2020年4月中旬号

新型コロナ対応の経済対策など閣議決定
社会保険料を1年間納付猶予

政府は7日の閣議で、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急経済対策とこれを裏づける令和2年度補正予算案を決定した

補正予算の追加歳出は16兆8057億円で、緊急経済対策の事業規模は108.2兆円にのぼる。
緊急経済対策は、感染拡大が収束するまでの間の第1段階と収束後に経済回復をめざす第2段階で構成され、第1段階には感染拡大防止対策、医療提供体制の整備や治験薬の開発、雇用の維持と事業の継続などを盛り込み、第2段階は強靭な経済構造の構築などに取り組む。

第1段階の雇用の維持と事業の継続に関連した税制措置では、「収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設ける」とした。

健康保険料や介護納付金分保険料、厚生年金保険料が今回の特例に含まれ、保険料徴収に関して国税徴収の例によると規定されている健康保険法第183条にもとづき、社会保険料も国税に準じて同様の取り扱いとする。

特例を受けられる条件について、財務省案は、令和2年2月から納期限までの一定の期間(1か月以上)の法人等の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少した場合とする。社会保険料の1年間納付猶予と延滞金の免除もこれに準じる方向だ。

医療提供体制の整備では、重症感染者への医療に重点を置き、病床の確保や医療機器の整備、ガウンなど医療資材の確保を抜本的に強化する。診療報酬でも後押しし、感染防止に留意した医療機関の対応を特例的に評価する。

また、オンライン診療・電話診療の活用を推進し、時限的な措置として、過去に受診歴のない患者も含めて、医師の判断で初診からオンラインでの診療を認める。オンラインや電話を活用した診療については、厚生労働省が都道府県を経由して実施可能な医療機関のリストを公表する。その際、医薬品を横流しするリスクを防止する観点から、処方に一定の制限を行う。

オンライン診療を提供しやすくする工夫としては、実施医療機関における月当たりのオンライン診療料の算定回数の割合制限(1割以下)を見直す。服薬指導については、対面診療を受診した場合もオンラインや電話の活用を可能にする。

厚生労働省の補正予算には1兆6371億円を計上した。医療提供体制の整備に向けて、都道府県の取り組みを包括的に支援するため、1490億円規模の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を新設し、病床確保や応援医師等の派遣、軽症者の療養体制の確保などに助成する。

感染症患者の入院医療費にかかる自己負担ついては、感染症法にもとづく公費負担医療として国が4分の3、都道府県が4分の1の割合で負担することとなっており、国費分として183億円を計上した。

生活支援の観点からは、国民健康保険料や後期高齢者医療にかかる保険料、介護保険料を減免した市町村等への補てんとして365億円を充てる。

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