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健保ニュース

健保ニュース 2025年10月中旬号

厚労省通知
労働契約の賃金基に被扶養者を認定
来年4月から適用

厚生労働省は1日、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱い」と題する保険局保険課長通知を、健保組合理事長ら宛てに発出した。被扶養者認定の予見可能性を高めるため、令和8年4月1日以降、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととする。

「被扶養者としての届出に係る者(認定対象者)」の年間収入は、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みで判定している。

来年4月以降は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年収が130万円未満で、認定対象者が被保険者と同一世帯の場合は、被保険者の年収の2分の1未満、同一世帯でない場合は、被保険者からの援助による収入額より少ない、といった人は被扶養者に原則該当することとする。

今回の通知に関して、健保連は4月1日までの可能な限り早い段階で、 具体的な事項を解説する資料や動画などの提供を予定している。

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