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健保ニュース 2022年9月下旬号

流行初期医療確保措置の費用
公費と保険者で半分ずつ負担
感染症法改正案 委員の意見踏まえ対応

社会保障審議会医療保険部会(田辺国昭部会長)は8日、前回会合に引き続き、「感染症法の改正」をテーマに議論した。厚生労働省は、一般医療を制限して流行初期の新たな感染症医療に対応する医療機関の減収を補償する「流行初期医療確保措置」の費用を公費と保険者で半分ずつ負担する仕組みを提案。また、保険者からの拠出金は保険者間の財政調整を実施し、協会けんぽ、国保、後期高齢広域連合からの拠出には通常の医療給付と同様に公費負担を行う方向性を示した。被用者保険関係団体の委員からは、公費で賄うべきとの見解が改めて示され、厚労省は委員からの意見も踏まえつつ、今秋の次期臨時国会に提出予定の「感染症法改正案」に対応する。

社保審医療保険部会は9月8日、前回8月19日の会合に引き続き、政府が今秋の次期臨時国会に提出予定の「感染症法の改正」をテーマに議論した。

前回会合では、厚生労働省が提案した新たな感染症の流行初期に一般医療を制限して感染症医療に対応する医療機関の減収を補償する仕組みに対し、「減収補償は全額公費で負担すべき」との意見が多勢を占め、財源のあり方が課題となっていた。

この日の会合では、厚労省が、9月2日に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取り組みを踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策」について説明した。

「具体策」は、新たな感染症発生・まん延時に確実な医療を提供するため、初動対応等を含む「特別な協定」を締結した医療機関に対して、都道府県は感染症流行初期に流行前と同水準の医療の確保を可能とする「流行初期医療確保措置」を講ずることとした。

同措置は、感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの暫定的な支援とし、その措置額は感染症発生・まん延時の初期に特別な協定にもとづいて対応した月の診療報酬と発生前の直近同月の診療報酬を勘案した額とする。

他方、厚労省は、「流行初期医療確保措置」の費用にかかる保険者負担の考え方を説明。
 同措置により医療機関が必要な医療を迅速に提供することで、▽被保険者でもある感染症患者が適切な医療を受けることができる▽通常の保険診療が中断されず、感染症患者以外の被保険者も必要な医療が確保される─などから、「同措置の費用は公費とともに保険としても負担することとする」と主張した。

さらに、「流行初期医療確保措置」の具体的な内容について、支援額は感染症医療を提供した月の診療報酬収入が流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合の差額を支払うことを提案。感染症流行前の診療報酬収入と当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施(支援額の範囲内で補助金の額を返還)する。

病床確保(入院医療)を行う医療機関は外来も含めた診療報酬全体、発熱外来のみを行う医療機関は外来分の診療報酬のみを勘案。自己負担分・公費負担分も補償するため、国民医療費(医療保険・後期高齢給付分80.5%、自己負担分12.3%、公費負担医療給付分7.3%)の負担割合から、診療報酬収入の差額に10/8を乗じることとした。

公費(国、都道府県)と保険者(被用者保険、国保、後期高齢広域連合)の費用負担割合は1対1とし、各保険者の負担は対象医療機関に対する直近の診療報酬支払実績に応じて按分する。

保険者からの拠出金は、保険者間の財政調整(前期高齢者財政調整、後期高齢者支援金)を実施し、協会けんぽ、国保、後期高齢広域連合からの拠出には、通常の医療給付と同様に公費負担を行う方向性を示した。

実施期間は、感染症のまん延状況がある程度判明し、診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備されるまでの期間を想定。あくまでも例外的な状況下での措置であることを前提に、一定の期間を設定する(まん延状況等に鑑み、前倒して終了または延長が可能)とした。

なお、新型コロナウイルス感染症への対応が本格的に始まった令和2年度前期における病床数上位500病院の対前年度からの減収額は、4月▲555億円、5月▲934億円、7月▲379億円、8月▲323億円、9月11億円─となっている。

健保連の佐野雅宏副会長は、「新たな感染症が発生した段階で、医療費の負担増に加え、診療実績がない部分まで保険者、すなわち加入者が負担することはどうみてもおかしい」と厚労省の提案を疑問視し、審査支払機関に支払う事務費手数料の費用も含め公費で賄うべきと強調した。

仮に、「流行初期医療確保措置」を行う場合でも、▽対象期間と対象医療機関を限定▽補助金等の公的制度が整うまでの暫定措置▽今回の対応が前例とならないよう、例外的かつ限定的な使用─等を明確にするよう訴えた。

安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)は、「保険財源は診療の対価として充当されるものであり、その原則を逸脱する今回の改正案は、流行初期の臨時的な措置だとしても慎重な検討が必要」と指摘。

流行初期の感染症医療については、こうした原則を崩さないよう、できるだけ早く診療報酬の特例措置を講じることが望ましいと主張した。

村上陽子委員(日本労働組合総連合会副事務局長)は、「診療行為がないにもかかわらず保険者に費用負担を求めるものであり、基本的にその費用は公費によって賄われるべき」と言及。

また、「流行初期医療確保措置」は、「まるで保険者が診療行為を伴わない病床確保の責務を負い、費用負担することに対して、保険者や被保険者の理解が得られるのか疑問が残る」との認識を示した。

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