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健保ニュース 2021年3月下旬号

重症度、医療・看護必要度の基準等
厚労省事務連絡 2年度改定の経過措置を再延長

厚生労働省は、「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱い」についてまとめ、10日付で地方厚生局宛に事務連絡を発出した。

事務連絡は、10日の中医協総会で承認された内容で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、急性期一般入院料における重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の引き上げなど、2年度改定で設けた経過措置の期限を3年9月30日まで再延長する。別途、通知等の改正を行う予定と周知した。

経過措置の再延長を踏まえ、厚労省が3月10日の中医協総会で合わせて提案した、医療機関が該当する入院料の基準を満たさなくなる場合などに実績の届出を求める取り扱いについては、別途、事務連絡で示す予定とした。

令和2年度の診療報酬改定では、急性期一般入院料等における重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の引き上げや回復期リハビリテーション料における実績指数の水準引き上げ、地域包括ケア病棟入院料等における診療実績の水準引き上げなど、施設基準を厳格化する見直しが行われた。

いずれも、2年3月31日時点で算定・届出を行っている病棟・病室は2年9月30日までの間に限り、施設基準を満たしているものとする経過措置を設けたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療機関などへの影響を考慮し、2年9月の中医協総会で3年3月31日までの半年間、経過措置を延長する取り扱いが了承された。

その後の対応が継続課題となるなか、3年3月10日の中医協総会では、厚労省が提案した2年度改定にかかる経過措置の期限を3年9月30日まで再延長する取り扱いが承認された。

2年度改定では、旧7対1入院基本料に相当する「急性期一般入院基本料1」の重症度、医療・看護必要度について、適切な機能分化を促す観点から、医療機能の評価項目や判定基準を見直したうえで該当患者割合の基準値を厳格化した。

看護師等が患者の状態を記録する方式である「重症度、医療・看護必要度Ⅰ」は「30%」から「31%」に、診療実績データ(DPCデータ)から返還する方式である「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」は「25%」から「29%」にそれぞれ引き上げた。

また、回復期リハビリテーション病棟入院料は、「リハビリテーションの効果にかかる実績指数」の水準を、入院料1は「37」から「40」、入院料3は「30」から「35」へとそれぞれ厳格化。

地域包括ケア病棟入院料は、「自宅等から入棟した患者割合」や「在宅医療等の提供」等の地域包括ケアにかかる実績要件を厳しくした。

2年度改定で施設基準を厳格化した3項目の見直しにかかる経過措置は、いずれも3年9月30日まで1年間、当初期限が一律に延長された。

3年10月以降の経過措置の取り扱いについては、期限の延長と合わせて厚労省が提案した医療機関の実情を把握するための実績届の報告などにもとづき、中医協総会で議論を進め、3年9月までに結論を出すスケジュールとなっている。

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