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健保ニュース

健保ニュース 2020年6月下旬号

2年目の保険者機能強化支援事業
対象組合の保健事業拡充に助成

厚生労働省は、令和2年度の高齢者医療支援金等負担金助成事業のうち、保険者機能強化の観点から、健保組合が実施する保健事業等に助成する「保険者機能強化支援事業」の交付要件など取扱要領を定め、16日付で、保険局保険課長から健保組合理事長に通知した。

保険者機能強化支援事業は、元年度からスタートして今年度で2年目となる。同事業の目的は、財政上、保険者機能を十分に発揮することが困難な健保組合に対し、①財政検証事業②保険給付適正化事業③保健事業─の実施にかかる経費の一部を補助して、健康保険事業の円滑な運営を図る。助成対象組合は、同事業を通じて3年度まで3か年計画にもとづき財政健全化を達成することが求められる。

初回の元年度に交付要件に該当したのが39健保組合で、このうち35健保組合が交付申請し、助成を受けた。なお、2年度から交付申請して同事業に新たに参画することも可能となっている。

事業の継続性を重視し、補助金の交付要件や助成割合、財政健全化達成目標など、同事業の仕組みは元年度と同様とした。

交付要件は、▽平成30年2月1日現在の保険料率(調整保険料率含む)が95‰以上▽29年度の財源率が90‰超▽29年度末の保有資産が必要準備金の200%相当額未満▽27~29年度の過去3か年で赤字決算─のすべてを満たす組合。

助成の仕組みは、2年度における同事業に要する経費の増加分に対して、平成30年度にかかった経費を上限に一定の補助率を乗じる。補助割合は、29年度決算の1人当たり保健事業費が全組合平均(2万508円)の半分未満の組合に増加分の経費の2分の1を、半分以上の組合に3分の1を助成する。

対象組合が策定する事業計画には、①一般保険料率の引き上げ②保有資産の増③経常収支差の改善─の3つの目標から少なくともひとつを選択して、3年度末に達成する数値目標を設定する。

一般保険料率の引き上げに関する達成目標は、一般保険料率を実質保険料率と同率まで引き上げる。ただし、30年2月1日の一般保険料率と実質保険料率との差が1000分の10以上の場合は、組合の実情に応じた引き上げ率の設定を認めるが、1000分の10の引き上げを必須とする。

保有資産の増は、必要準備金の200%相当額以上を達成する。100%相当額未満の場合は保有資産の2倍以上とすることを選択可能としたうえで、事業計画期間中に目標を達成した場合、必要準備金の200%相当額以上に数値目標を変更する。経常収支差の改善は、黒字化を達成する。事業計画については、数値目標の変更を可能とするが、当初選択した目標①~③の変更は認めない。

また、交付対象組合は、①~③の保険者機能強化事業の内容と効果を盛り込む「令和2年度保険者機能強化事業にかかる計画書」も策定する。

事業計画、計画書ともに所定の様式にもとづき策定し、厚労省に提出する。事業計画にもとづく財政安定化状況については、年度中間報告と年度報告を厚労省に届け出る。

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