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健保ニュース 2019年11月下旬号

保険者の特定健診・保健指導検討会
2018年度支援金の加減算を議論
加算106、減算128保険者が対象

厚生労働省の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」(座長・多田羅浩三日本公衆衛生協会名誉会長)は13日、2018年度の後期高齢者支援金の加算・減算について議論した。

厚労省は、この日の会合で、18年度の加算対象が106保険者、減算対象が128保険者になると報告するとともに、具体的な減算率の計算方法等を提案した。健保連の河本滋史常務理事は、保険者の納得が得られるような仕組みとするよう求めた。

後期支援金の加算・減算制度は18年度以降、特定健診・保健指導や予防・健康づくり等に取り組む保険者に対するインセンティブをより重視する仕組みに見直された。加減算の対象は健保組合と共済組合とし、協会けんぽは都道府県支部報奨金制度、市町村国保は保険者努力支援制度で対応する。

18~20年度の支援金加算は、特定健診実施率57.5%(総合組合50%)未満、保健指導実施率10%(同5%)未満のなかから、各年度ごとに対象範囲と加算率を設定する。加算率は、段階的に引き上げ、20年度に最大10%となる。

18年度の加算は、17年度の特定健診・保健指導の実績にもとづき、①特定健診実施率45%(総合組合42.5%)未満②保健指導実施率0.1%未満③保健指導実施率0.1%以上2.75%(同1.5%)未満─の保険者が対象となり、健保組合103組合、共済組合3組合が該当し、加算の総額は約4億939万円となった。健保組合の内訳は、単一組合が84組合、総合組合が19組合だった。

加算率は、①が1.0%(健保組合9組合)、②が1.0%(同28組合)、③が0.25%(同67組合、共済3組合)となっている。このなかで、特定健診と保健指導の両方で加算対象となった保険者が1組合あった。

後期支援金の減算は、特定健診・保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅、がん検診・歯科健診、事業主との連携など複数の指標を設定し、保険者ごとに点数を積み上げて総合評価する。また、保険者の特性を考慮し、現行と同様に、「単一健保組合」、「総合健保組合・私学共済」「その他の共済」の3つのグループごとに評価する。

減算率は、メリハリある評価とするため、達成状況に応じて3区分を基本として段階的に設定。保険者が努力する意欲につながるよう、加算額の規模や減算対象保険者の後期支援金額、合計点数等に応じて、減算率を、「上位・10~5%」「中位・5~3%」「下位・3~1%」の分けることを基本とした。

これらの要件にもとづき、18年度の減算対象となった保険者は、単一健保組合103組合、総合健保組合等16組合、共済組合9組合で、全体で128保険者が該当した。

厚労省は、この日の会合に、具体的な減算率の計算方法を提案した。このなかで、減算率の上位・中位・下位に該当する保険者の決め方については、標準偏差を用いて区分する考えを示すとともに、減算率の設定は、「3グループごとに上位・中位・下位に3区分し、減算率も3グループごとに設定」「3グループごとに上位・中位・下位に3区分し、3区分の減算率を3グループで一律になるように設定」「グループ分けをせず、減算対象の全保険者をまとめて上位・中位・下位に区分し、3区分の減算率を3グループで一律に設定」の3つの案を示した。

減算の対象となる保険者の公表については、検討会での議論を踏まえ、▽3グループの減算率上位・中位・下位の3区分ごとに保険者名を公表▽総合評価指数の合計点数もあわせて公表─とする方針を提示した。

これに対して健保連の河本滋史常務理事は、「現行の評価では、同率の減算率を適用している。グループごとに減算率を設定することには慎重な議論が必要」とし、「同様な評価でありながら、減算率に大きな差が出ることには保険者の納得を得られにくいのではないか」との考えを示した。

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