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高額療養費

長引く治療や入院などで、医療費の自己負担が高額になった場合に、一定の金額を払い戻す「高額療養費制度」。窓口での負担を軽減するために必要な事前の手続きを知っていると、万が一の際に役立ちます。

医療費が払い戻されます

健康保険制度では、医療機関で受診した際、窓口で原則として医療費の3割(年齢区分・所得などにより異なります)を自己負担として支払う仕組みになっています。

ひと月(暦月)または1年間(8月1日~7月31日)の自己負担が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻されます(償還払い)。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは高額療養費の対象とはなりません。また、ひと月の自己負担額が自己負担限度額を超える高額な医療を受けた場合でも、マイナ保険証を利用して受診するか、加入している保険者からあらかじめ「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けて病院や薬局の窓口で提示すれば、支払い額は自己負担限度額で済みます。

なお、実際の高額療養費の計算にあたっては、年齢区分や世帯の所得との組み合わせなどにより、自己負担限度額の計算方法が異なります。


70歳未満の方 <2026年8月診療分から>
所得区分 算定基準額 多数回該当※1 年間上限
標準報酬月額83万円以上 27万300円+
(医療費ー90万1,000円)×1%
14万100円 168万円
標準報酬月額53万円~79万円 17万9,100円+
(医療費ー59万7,000円)×1%
9万3,000円 111万円
標準報酬月額28万円~50万円 8万5,800円+
(医療費ー28万6,000円)×1%
4万4,400円 53万円
標準報酬月額26万円以下 6万1,500円 4万4,400円 53万円※2
住民税非課税世帯 3万6,900円 2万4,600円 29万円

※1 同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が変わります。

※2 標準報酬月額15万円以下に該当する方は41万円となります。


70歳以上の方 <2026年8月診療分から>
所得区分 算定基準額 年間上限
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯)
現役並み所得 Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上、
課税所得690万円以上)
27万300円+(医療費ー90万1,000円)×1%
<多数回該当 14万100円>
168万円
現役並み所得 Ⅱ
(標準報酬月額53万円以上79万円以下、
課税所得380万円以上)
17万9,100円+(医療費ー59万7,000円)×1%
<多数回該当 9万3,000円>
111万円
現役並み所得 Ⅰ
(標準報酬月額28万円以上50万円以下、
課税所得145万円以上)
8万5,800円+(医療費ー28万6,000円)×1%
<多数回該当 4万4,400円>
53万円
一般
(標準報酬月額26万円以下、
課税所得145万円未満)
2万2,000円
(年間上限 21万6,000円)
6万1,500円
<多数回該当 4万4,400円>
53万円※3
低所得者 Ⅱ ※1 1万1,000円
(年間上限 9万6,000円)
2万5,700円
<多数回該当 2万4,600円>
29万円
低所得者 Ⅰ ※2 8,000円 1万5,700円 18万円

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合

※2 被保険者及び被扶養者ともに収入から給与所得控除額、公的年金等控除額、必要経費を差し引いた所得が0円である又は生活保護世帯の場合(給与所得控除額は所得税法上の給与所得控除額から10万円を加算した額、公的年金等控除額は82万6,500円として計算)

※3 標準報酬月額15万円以下、課税所得28万円未満に該当する方は41万円となります。