| 個人情報保護規程 |
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(目的)
第一条 この規程は、「個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下、「法」という。)」及び「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月27日保発第1227001号厚生労働省保険局長通知、以下、「ガイドライン」という。)の趣旨に基づき、健康保険組合連合会(以下「本会」という。)が取得した本会会員である健康保険組合等関係者(当該健保組合の役職員、被保険者及び被扶養者に係るもの等)並びに本会役職員の個人情報の漏えい、滅失又はき損等(以下「個人情報の漏えい等」という。)を防止するとともに個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。 |
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(定義)
第二条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいう。この規程における個人情報保護の範囲は、以下の各号に掲げるものとする。
一、本会が職務上取得する健康保険組合等関係者に係る個人情報
二、本会役職員の個人情報
三、本会を退職した役職員に係る個人情報
四、その他、本会が職務上取得する前三号以外の個人情報
2 この規程において「個人情報データ」とは、前項の個人情報が識別され得るものをいい、紙に記載されたものであるか、写真、映像及び音声であるか、電子計算機及び光学式情報処理装置等で処理されたものであるかを問わない。
3 この規程において「支部」とは、本会規約に定められた都道府県に設置の「支部」をいう。 |
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(管理組織)
第三条 本会に個人情報管理組織を設置し、管理組織の総括責任者(以下、「総括責任者」という。)として総務担当役員をもってこれに充てる。2 個人情報管理総括責任者補佐(以下、総括責任者補佐という。)として総務部長をもってこれに充てる。
3 個人情報取扱責任者(以下、「取扱責任者」という。)として部長並びに支部事務局長(名称の如何を問わず、支部事務局の責任者をいう。)をもってこれに充てる。
4 個人情報取扱担当者(以下、「取扱担当者」という。)としてグループマネージャー(室長・センター長含む)をもってこれに充てる。
5 第1項に定める個人情報管理組織の構成及び必要な事項は、別に定める。 |
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(総括責任者等の責務)
第四条 総括責任者は、個人情報保護の徹底が図られるよう、役職員に対する教育訓練、各種安全対策の実施、個人情報に関する開示請求や苦情処理、外部委託業者の監督等を適切に行い、会長など他の役員とともにその責を負うこととする。また、個人情報保護に関して必要な事項全般を管理する。
2 総括責任者補佐は、前項に定める総括責任者の業務全般を補佐する。
3 取扱責任者は、本会における個人情報保護の管理について、総括責任者の指揮のもと、必要な措置を講じる責を負う。
4 支部取扱責任者は、支部における個人情報の管理体制について総括責任者に報告する責を負う。
5 取扱担当者は、本会各グループ(室・センター)における個人情報保護に関する具体的な業務を行う。
6 第4項の管理体制について、変更した場合は、総括責任者にその内容を報告しなければならない。 |
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(個人情報の利用目的と公表等)
第五条 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2 前項に掲げる利用目的については、あらかじめその利用目的を本人に通知している場合を除き、下記の各号何れかの手段を用いることとする。
一、本人に直接、利用目的を通知する。
二、本会のWebサイト及び文書等で、利用目的を公表する。 |
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(個人情報の第三者提供の制限)
第六条 個人情報については、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供してはならない。ただし、法第23条第1項の各号に規定されている場合を除く。 |
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(守秘義務)
第七条 本会役職員並びに契約職員は、個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。 |
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(個人情報の管理)
第八条 個人情報の管理については、厳密に管理し、漏えい等をすることがあってはならない。
2 個人情報データへの不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するための必要な措置をとらなければならない。 |
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(教育訓練)
第九条 総括責任者は、個人情報保護の重要性等について理解し、遵守の徹底が図られるよう必要な研修を行う。 |
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(個人情報の廃棄及び消去)
第十条 個人情報データの廃棄を行う場合は、個人情報を判読不可能な状態にしなければならない。
2 個人情報データを有する電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又はリース終了後の返却・譲渡等を行う場合は、当該機器に含まれるデータを復元不可能な状態にしなければならない。
3 前各項の処理を行う際には、関係規程の定めにより必要な手続きをとらなければならない。 |
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(外部委託)
第十一条 本会が取得した個人情報の処理を外部の業者に委託する場合は、次の各号に定める事項を契約書上に明記することに同意した業者に委託することができるものとする。
一、法及びガイドラインの趣旨、記載事項を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契
約終了後においても同様であること。
二、個人情報を本会の事業目的以外で使用しないこと。
三、個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
四、個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償責任を負うこと。
五、本会の総括責任者が、随時、委託契約に関する帳簿書類を閲覧し、説明及び報告を求めること
ができること。
六、総括責任者から問題を指摘された場合には、業者は速やかに必要な措置を行うこと。
七、本会との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。 |
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(保有個人データの開示等)
第十二条 本会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等に係る手続きについては、別途定める「健康保険組合連合会 個人情報の開示等に係る取扱要領」に基づいて処理を行う。 |
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(監査)
第十三条 個人情報保護の徹底に関して、業務監査に併せて監査を行うこととする。
2 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、総括責任者は速やかに必要な措置を講じなければならない。 |
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(損害賠償)
第十四条 本会の役職員は、個人情報の漏えい等により、本会及び関係方面に損害を及ぼしたときは、損害賠償の責務を負う。 |
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(懲戒処分等)
第十五条 本会の職員が、法律又は本規程に違反した場合は、関係規程に基づき懲戒処分を行う。
2 本会の役員が、法律又は本規程に違反した場合の処分は、総会の議を経て行う。 |
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(附則)
第一条 この規程は平成16年4月1日から施行する。 |
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(附則)
第一条 この改正規程は平成17年4月1日から施行する。 |
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(附則)
第一条 この改正規程は平成17年7月8日から施行する。 |
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(附則)
第一条 この改正規程は平成19年4月1日から施行する。 |
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