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高額療養費制度

医療費が払い戻されます

健康保険制度では、医療機関で受診した際、窓口で原則として医療費の3割(年齢区分・所得等により異なります)を自己負担として支払うしくみになっています。

この自己負担が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻されます(償還払い)。外来の高額療養費については償還払いが原則ですが、入院については、事前に加入している保険者からあらかじめ「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けていれば、病院窓口での支払い額は自己負担限度額ですみます。 ただし、入院時の食事代や差額ベッド料などは対象となりません。

また、高額療養費が支払われるまでの間の貸し付けを受けられる、「高額療養費資金貸付制度」や、加入している健保組合によっては「付加給付制度」もあります。

なお、実際の高額療養費の計算にあたっては、年齢区分や世帯の所得との組み合わせなどにより、自己負担限度額の計算方法が異なります。


70歳未満 外来・入院ごと(3回目まで) 4回目以降
上位所得者
(標準報酬月額53万以上*1)
150,000円+(総医療費-500,000円)×1% (83,400円)
一般 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (44,400円)
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円 (24,600円)

例1)一般世帯で医療費1,000,000円、自己負担額300,000円(3割)の場合
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円(自己負担限度額)
300,000円-87,430円=212,570円(高額療養費)
例2)同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合「多数該当*2」
44,400円(自己負担限度額)
300,000円-44,400円=255,600円(高額療養費)

例1)一般世帯で医療費1,000,000円、自己負担額300,000円(3割)の場合
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円(自己負担限度額)
300,000円-87,430円=212,570円(高額療養費)
例2)同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合「多数該当*2」
44,400円(自己負担限度額)
300,000円-44,400円=255,600円(高額療養費)

70歳以上 外来
(個人ごと)
入院ごと(世帯単位)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万以上*1)
44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
*4回目以降は44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税世帯)
8,000円 24,600円
低所得者
(年金収入80万以下等)
15,000円

* 1)健康保険制度では、賃金、手当など労働者が労働の対償として受けるものすべてを「標準報酬」としています。

* 2)同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります(多数該当)。

* 3)平成22年9月現在

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