高額療養費制度
医療費が払い戻されます
健康保険制度では、医療機関で受診した際、窓口で原則として医療費の3割(年齢区分・所得等により異なります)を自己負担として支払うしくみになっています。
この自己負担が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻されます(償還払い)。外来の高額療養費については償還払いが原則ですが、入院については、事前に加入している保険者からあらかじめ「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けていれば、病院窓口での支払い額は自己負担限度額ですみます。 ただし、入院時の食事代や差額ベッド料などは対象となりません。
また、高額療養費が支払われるまでの間の貸し付けを受けられる、「高額療養費資金貸付制度」や、加入している健保組合によっては「付加給付制度」もあります。
なお、実際の高額療養費の計算にあたっては、年齢区分や世帯の所得との組み合わせなどにより、自己負担限度額の計算方法が異なります。
| 70歳未満 | 外来・入院ごと(3回目まで) | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 上位所得者 (標準報酬月額53万以上*1) |
150,000円+(総医療費-500,000円)×1% | (83,400円) |
| 一般 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | (44,400円) |
| 低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 | (24,600円) |
| 例1)一般世帯で医療費1,000,000円、自己負担額300,000円(3割)の場合 |
|---|
| 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円(自己負担限度額) 300,000円-87,430円=212,570円(高額療養費) |
| 例2)同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合「多数該当*2」 |
| 44,400円(自己負担限度額) 300,000円-44,400円=255,600円(高額療養費) |
| 例1)一般世帯で医療費1,000,000円、自己負担額300,000円(3割)の場合 |
|---|
| 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円(自己負担限度額) 300,000円-87,430円=212,570円(高額療養費) |
| 例2)同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合「多数該当*2」 |
| 44,400円(自己負担限度額) 300,000円-44,400円=255,600円(高額療養費) |
| 70歳以上 | 外来 (個人ごと) |
入院ごと(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 (標準報酬月額28万以上*1) |
44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% *4回目以降は44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者 (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者 (年金収入80万以下等) |
15,000円 |
* 1)健康保険制度では、賃金、手当など労働者が労働の対償として受けるものすべてを「標準報酬」としています。
* 2)同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります(多数該当)。
* 3)平成22年9月現在





