時間外診療
医療機関が表示する診療時間以外に受診すると、原則として、通常の診療費用のほかに、診療報酬点数表上の「時間外加算」(健康保険適用)が請求されます。種類は、「時間外」「休日」「深夜」の3種類あり、初診・再診で加算される金額が異なります(下表参照)。「時間外」の時間範囲は、医療機関ごとに異なるほか、受診者が6歳未満の場合などは加算される金額が異なるので、受診する際は医療機関に確認しましょう。また、緊急時などやむを得ない場合以外は、できる限り診療時間内の受診を心がけましょう。


※1 「時間外」の標準は「概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は午前8時前と正午以降)及び各医療機関が設定した休診日」、「休日」は「日曜日および国民の祝日、1月2日~3日、12月29日~31日」が対象となります。
※2 緊急の受診の必要性がないにもかかわらず、自己の都合で時間外診療を希望した場合は、通常の診療費用のほかに、医療機関が独自に設定した特別料金(この場合の特別料金は健康保険の適用外で患者が全額自己負担)を請求されることがあります。





