医療保険制度の基礎知識
3.健康保険組合とは

健保組合の設立

 各企業のサラリーマンが加入する健康保険組合(健保組合)は、社員700人以上の企業であれば、国の認可を受けて単独で設立(単一健保組合)することができます。また、3000人以上であれば、同業種の複数の企業が共同で設立(総合健保組合)することもできます。
 2008年4月1日現在の健保組合数は1502で、そのうち総合組合は272あります。

健保組合の組織

 健保組合の議決機関は「組合会」です。組合会は、事業主と被保険者の双方の代表者である議員で構成され、組合員の意思が健保組合の運営に反映されることになっています。
 この組合会で定められた運営方針に従い、実際に事業を執行する機関が「理事会」です。理事会は、組合会の議員から選出された理事で構成されます。

健保組合の仕事

 健保組合は、主に次の「保険給付事業」と「保健事業」という二つの仕事をしています。

保険給付事業 被保険者やその家族(被扶養者)の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、給付金を支給するものです。保険給付には、法律で定められた法定給付のほかに、健保組合が独自に行うことのできる付加給付もあります。
保健事業 被保険者とその家族(被扶養者)の健康の保持、増進を図る事業です。健康診査、保健指導、健康づくりのPR、レクリエーション活動、健康相談、保養所や体育施設の運営などです。

 健保組合は、労使の代表が組織運営に参加することによって、自主的かつ効率的に運営されています。このため、被保険者とその家族の実態に合わせたきめ細かいサービスを提供できます。

1. 医療保険とは2. 医療費のしくみ|3. 健康保険組合とは