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各企業のサラリーマンが加入する健康保険組合(健保組合)は、社員700人以上の企業であれば、国の認可を受けて単独で設立(単一健保組合)することができます。また、3000人以上であれば、同業種の複数の企業が共同で設立(総合健保組合)することもできます。
健保組合の議決機関は「組合会」です。組合会は、事業主と被保険者の双方の代表者である議員で構成され、組合員の意思が健保組合の運営に反映されることになっています。
健保組合は、主に次の「保険給付事業」と「保健事業」という二つの仕事をしています。
健保組合は、労使の代表が組織運営に参加することによって、自主的かつ効率的に運営されています。このため、被保険者とその家族の実態に合わせたきめ細かいサービスを提供できます。 1. 医療保険とは|2. 医療費のしくみ|3. 健康保険組合とは |
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