医療保険制度の基礎知識
2.医療費のしくみ

診療報酬

 医療機関に支払われる医療行為の対価を診療報酬といいます。それぞれの医療行為には点数が定められており、実際に私たちが受けた医療行為ごとの点数を合計し(これを出来高払い方式といいます)、1点を10円として計算したものが診療報酬になります。診療報酬点数は、これまでおおむね2年ごとに改定され、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)で改定作業が行われてきました。

保険診療のしくみ

 健保組合などの保険者に加入している被保険者が受診(A)した場合、医療機関の窓口で診療報酬の3割(一部負担金)を支払います(B)。残りの7割は、医療機関が保険者に請求することになります。
 まず、医療機関は、どのような医療行為を行ったかを記した診療報酬明細書(レセプト)を審査支払機関に送り(C)、ここで請求の誤りなどを審査されたレセプトは保険者に送られます(D)。次に、保険者は独自にレセプトを点検し、誤りがなければ審査支払機関に請求金額を支払います(E)。そして、審査支払機関は保険者から支払われた診療報酬を医療機関に支払う(F)という流れになります。被保険者が加入している保険者に毎月支払う健康保険料(G)は、保険者が医療機関に支払う診療報酬(7割分)の財源となります。

保険診療のしくみ

1. 医療保険とは|2. 医療費のしくみ|3. 健康保険組合とは