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医療機関に支払われる医療行為の対価を診療報酬といいます。それぞれの医療行為には点数が定められており、実際に私たちが受けた医療行為ごとの点数を合計し(これを出来高払い方式といいます)、1点を10円として計算したものが診療報酬になります。診療報酬点数は、これまでおおむね2年ごとに改定され、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)で改定作業が行われてきました。
健保組合などの保険者に加入している被保険者が受診(A)した場合、医療機関の窓口で診療報酬の3割(一部負担金)を支払います(B)。残りの7割は、医療機関が保険者に請求することになります。 ![]() 1. 医療保険とは|2. 医療費のしくみ|3. 健康保険組合とは |
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